去る九月十九日、東京高等裁判所は、妙観講が創価学会ほか四名を相手に争っていた控訴審の裁判において、妙観講側の控訴を棄却(ききゃく)する判決を下した。
  これは、妙観講が日顕上人や指導教師の指示のもとに学会関係者らの電話を盗聴した、との虚偽の記事を、学会の発行する『聖教新聞』『創価新報』等々に書き立てられたとして、妙観講側が創価学会ほか四名に対し、名誉毀損(きそん)による損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて提訴した裁判である。
  その前提となっているのは、前(さき)に、学会関係者らが妙観講によって電話を盗聴された≠ネどといって日蓮正宗・理境坊・妙観講を相手取って起こした二件の民事訴訟で、それぞれ一審・二審・三審の合計六回にわたり、日蓮正宗や妙観講が盗聴に関わったなどという証拠はない、と認定された妙観講側勝訴の判決(いずれも最高裁において確定判決となっている)であった。
  これを受けて、今度は妙観講側が、してもいない電話盗聴をしたと書き立てられ名誉を毀損されて重大な損害を被(こうむ)った≠ニ、学会等に損害賠償を求めて訴えを提起していたわけであるが、一審の東京地裁は昨年十二月二十七日、妙観講側の訴えを棄却、さらにこのたびの二審(控訴審)も前述のごとく訴えを棄却してしまったのであった。
  この間、去る五月七日に言い渡された別件訴訟(誹謗〈ひぼう〉ビラ配布事件。慧妙五月十六日号既報)の判決中で、東京地裁は、妙観講が盗聴に関わったといえるような証拠はない、と認定して、誹謗ビラを配布した学会大幹部らに損害賠償を命ずる、妙観講側勝訴の判決を下している。
  こうして見ると、同じ電話盗聴事件≠ノ関して、一方では、妙観講は盗聴などに無関係と認定した、妙観講側勝訴の判決が七回、一方では、妙観講の主張を無視して訴えを棄却した、ねじれ判決が二回出たことになり、まったくもって不可解極まりない事態といえる。
  しかも、このたびの東京高裁の判決の内容たるや、「当裁判所の判断」として示されたのは、わずか二頁半、妙観講側が膨大(ぼうだい)な書証を費やして一審判決の不当性を指摘した点については、全く具体的な判断を避けてしまう、という、首を傾げざるをえないものであった。(慧妙紙354号より)
  妙観講では、東京高裁の判決を不当として上告を準備中、とのことであるが、宗教政党が与党として居座る現在の日本の政治、日本の政治がこれ以上悪化する前に良識ある方にお伝えします。
(与党ならば何をしてもいいのだろうか。)
以下は、妙観講が控訴審で提出してあった「控訴理由書」です。







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