証明済みの創価学会の謀略体質 共産党・宮本議長宅電話盗聴事件≠検証する!! (第6回)

                      
第4代会長北条浩(当時副会長)の盗聴事件関与を認定
 消えぬ犯罪体質−指示者・北条は犯行後4代会長に
 昭和五十五年八月二十六日、日本共産党が提訴した「創価学会による日本共産党宮本顕治氏宅電話盗聴事件に関する訴 状」の紹介を続ける。  これまで、電話盗聴犯の当事者、動機、実行、発覚後の証拠隠滅、そして被告らの不法行為の責任について、訴状を順次紹介してきた。
 今回は当訴状の本文「三、被告らの行為は、その目的、動機においても許し難いものがあり、その責任は厳しく問われなければならない」 とする「罰則」に関し、解説を加えながら紹介する。
 「前記のとおり被告らは、公明党・創価学会による言論出版妨害事件に対して、民主主義を守り言論出版・思想表現の自由を擁護するために行なった、日本共産党の正当な活動に敵意と憎悪を抱き、これに対する報復を企て、日本共産党に打撃を与える目的で、同党の最高幹部である原告(注宮本議長)の自宅の盗聴を実行したのであり、その動機はまことに卑劣なものである。」
 ここに記されている「公明党・創価学会による言論出版妨害事件」とは、昭和四十五年、藤原弘達氏著『創価学会を斬る』(同四十四年刊)等に対し、公明党及び学会が、すさまじい言論出版妨害を行なった事件を指す。
 同事件は当時、国会にまで飛び火し、池田大作会長(当時)の証人喚問の声まで高まった大事件である。
 ところが、最新号の『聖教新聞』を読んでいて、創価学会があのときの妨害事件を、少しも反省していないことが明らかになった。
 たとえば、『週刊新潮』誌が、池田レイプを報じたことに端を発し、聖教新聞による週刊誌攻撃が続いている。
 その一連の攻撃記事の中で、同紙は、
 「戦後以来、言論の自由を守ってきたのは創価学会が一番である」 などといった内容の記事を書いているのだ。  この厚顔無恥ぶり。大笑いの記事でもある。  戦後、言論出版妨害の事例はいくつかあるが、その筆頭が、創価学会による妨害事件であった。これは、消すことのできない歴史的事実である。  それを、聖教紙は、白を黒と言って恥じないのである。創価学会の救い難い体質がここにある。
 訴状を続ける。
 「国民主権と議会制民主主義、そして結社の自由などの基本的人権の尊重は、憲法に明記されているところであり、こうして合法政党の政治活動は、憲法上、公権力の侵害・介入から擁護されている。
 この政党の政治活動 が、公権力のみならず、私人や私的団体による違法な介入・干渉から保護されなければならないのは、いうまでもない。ところが被告らは、こともあろうに犯罪行為を手段として、合法政党の政治活動に打撃を与えようとしたのである。
 言論出版の自由を擁護するための公正な批判を逆怨みし、表向きは『猛省の意』を表しながら、言論の敵対物としての電話盗聴≠ニいう犯罪手段で、合法政党に打撃を与えようとする、このような行為を放置するな ら、わが国の議会制民主主義と基本的人権が危うくなり、ひいては民主主義が根本からおびやかされることは明らかであ り、断じて許されるべきではない。」
 昭和四十五年五月三 日、池田大作会長(当時)は、第三十三回本部総会で、学会が起こした言論妨害に対し、「猛省」し、「謝罪」した。
 その直後、創価学会は、宮本議長宅に、電話盗聴を仕掛けるのである。
 先の聖教新聞の記事が好例のように、創価学会に「反省」の二文字はない。創価学会、ひいては池田大作氏を守るためなら、何をやってもよい、という恐るべき宗教組織である。
 「一九七二年アメリカ合衆国で発生した『ウォーターゲート』事件は、共和党の『ニクソン再選委員会』と大統領高官らが共謀し、民主党全国委員長室の電話に盗聴器をしかけた犯罪の発覚が発端となったことは、周知の事実である。  そしてこの事件はまれにみる一大スキャンダルへと発展、盗聴器の設置とその証拠隠滅、偽証、盗聴費用への不正支出などで、政府高官が多数逮捕され、ニクソン大統領が下院の弾劾で辞職に追い込まれたことは、なお記憶に新しい。  議会制民主主義の国家では、盗聴器犯罪は、強大な権力をもつアメリカ大統領さえ、糾弾され退陣を余儀なくされる、大犯罪なのである。
 被告らの行為は、その動機・目的においても、卑劣であり、社会正義と民主主義の根本に敵対するものであることは疑問の余地がないのであっ て、その不法行為責任はまことに重大である。」
 常に平和を祈り、その見本となるべき宗教法人が、他人宅を盗聴するといった大犯罪を起こす。しかも、組織ぐるみである。それでいて、反省の色を見せることはない。
 まさに、訴状が示すとおり、社会正義と民主主義の根本に敵対する教団組織なのだ。
 「四、被告らは共同不法行為者である。
 被告らは、前記第三に詳しく述べたとおり、共謀のうえ本件盗聴行為に及んだ。  本件電話盗聴の計画を知り、これを認め、巨額の資金を与えてこれを実行せしめた被告・北条浩副会長、盗聴を直接指揮した被告・山崎正友弁護士、及び右指揮の下に実行行為にあたった被告・広野輝夫、同・竹岡誠治、同・北林芳典らは、いずれも共同して本件不法行為を行なったものであ り、被告らは共同不法行為者(民法第七一九条)として、それにより生じた損害につき、連帯して賠償する責任に任ずべきものである。」
 被告側の一人、北条浩副会長は、提訴を受けた当時、創価学会第四代会長という同会の最高責任者であった。
 要するに同会は、盗聴犯罪者の一人を、信仰組織のトップに置いていたのである。これは何を物語るか。
 これほど重大な犯罪を起こしながら、全く反省のカケラもないこと。
 むしろ、敵≠フトップ自宅を盗聴する行為 は、創価学会にとっては正義≠ネのである。
 同会による選挙活動もそうだが、創価学会が勝つことが正義なのだ。勝つためには、違法も問わない。
法難賞≠フ存在がその証拠であろう(※学会員が選挙違反を犯 し、警察から取り調べを受けたりすると、かつての学会ではその会員に、法難賞≠贈ったことがある)。
 民主主義を根本から覆す選挙違反者に賞を贈 る。民主主義の国家で、こんな例は皆無だが、創価学会ではこの非常識がまかりとおるのだ。
 およそ犯罪者に、なにがしかの賞を与えて称えるなど、まるでヤクザの世界である。
 さすが現在では、選挙違反者に法難賞を贈るようなことはなくなった。しかし、創価学会にはいまなお、組織を守るためなら、あえて法を犯しても、という姿勢が残されている。
 宮本宅盗聴事件も、学会組織を守るという、その一点が目的で遂行された。  そこには、犯罪が悪いという罪悪感はない。その証拠に、犯行後、北条浩は副会長から会長職に昇格し、山崎正友氏は相変わらず学会の顧問弁護士として活動していたのだ。
 訴状はこう請求して終わっている。
 「五、被告らの本件不法行為により、原告は一市民として、また公党の最高幹部として、通信の秘密を侵され、政治活動の自由ならびにプライバシーの権利を侵害され、重大な精神的侵害(民法第七〇九条、同七一〇条)を蒙った。  違法な動機、目的にもとづき、犯罪手段を用いて、原告にこの損害を与えた被告らは、少なくとも金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を原告に支払うべきである。
 六、よって、原告は、被告らに対し、共同不法行為による損害賠償請求として金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の支払いを求めるとともに、本件不法行為時以後である昭和四十五年七月九日より支払い済に至るまで、民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、本訴に及ぶものである。
 一九八〇年八月二十六日  東京地方裁判所民事部  御中       」  提訴してから、約五年間に及ぶ裁判の末、昭和六十年四月二十二日、第一審の判決が下った。
 原告側の勝訴だが、第一審判決の中で、もっとも注目されたのは、裁判所が、北条浩副会長の盗聴犯罪の関与を認定したことである。
 昭和五十四年四月二十四日、北条氏は副会長職から第四代会長に就任しているが、その創価学会会長の盗聴関与が認められたのだ。
ただ、同判決が下る四年前の五十六年七月十八日、北条氏が急死。その後、北条浩承継人として、被告席に妻の北条弘子、以下、三人の子供が座わった。  この判決を不服として創価学会側が控訴する。北条氏の盗聴関与をどうしても裁判所に認めさせたくなかったのだ。
 次回から、盗聴裁判をめぐる日本共産党と創価学会の攻防戦に、スポットを当てる。       (つづく)


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