証明済みの創価学会の謀略体質 共産党・宮本議長宅電話盗聴事件≠検証する!! (第4回)

                      
明らかにされた盗聴の模様
     「成功喜び指示重ねる北条(4代会長)
 前号に続き、昭和五十五年八月二十六日、日本共産党が創価学会に対して提訴した民事訴訟の訴状を、解説を加えながら紹介する。  これまで同訴状の中から、請求の原因、動機、電話盗聴の準備、実行グループの編成について、記してきた。  続いて、創価学会による宮本議長宅の盗聴がいかにして発覚し、さらに同会はどのようにしてその犯罪の証拠隠滅を図ろうとしたか――訴状にはこう明記されている。  「四、盗聴の発覚による中止と被告らによる組織的な証拠隠滅  同年(一九七〇年)六月十九日ころ、原告及び日本共産党側は、本件電話交信の際、雑音が入ることから、何者かによって本件電話が盗聴されているのではないか、と疑念をいだくにいたった が、被告・山崎正友弁護士、同広野輝夫らも、同年七月五日頃になって、本件電話の盗聴内容等を分析し、原告らが盗聴に気がついたことを察知した。  被告・山崎正友弁護士、同広野輝夫ら実行グループは、被告らが共謀して本件盗聴を行なったことを知られることを防ぐために、証拠を隠滅した。  同年七月九日午前零時頃、被告・広野輝夫の指揮のもとに、被告・竹岡誠治、同北林芳典らが現場に出動し、本件盗聴器をひそかに撤去した。これによって、本件盗聴は終了した。  なお、本件盗聴発覚直後、被告・北条浩副会長ら創価学会幹部と被告・山崎正友弁護士は、事後対策について協議し、その結果、被告・山崎正友弁護士が被告・広野輝夫らを指揮して証拠を隠滅し、真相を隠蔽する工作を行なうことを合意し、これを実行した。  右合意にもとづき被告・山崎正友弁護士は、被告・広野輝夫、同竹岡誠治、同北林芳典を呼び出し、直ちに前記マンション屋上に設置された盗聴用アンテナを取り去り、同マンション四階D室のアジトに持ち込まれた受信機、録音機等を引きあげることを指示し、実行させた。  また、被告・広野輝夫、同竹岡誠治、同北林芳典らを潜伏させるなどして組織的に庇護(ひご)し、こうして実行行為者グループが察知されたり、彼らの口から事実が明らかになることを防止することにつとめた。  被告・北条浩副会長をふくむ創価学会幹部らは、彼らが本件盗聴の実行者であることを熟知しながら、真相を隠したまま本件盗聴の犯人らを引き続いて重用した。」  犯罪者をいさめるのが宗教家の道である。それが、あろうことか自ら犯罪を起こし、しかも組織でかくまう。信仰組織どころか、これはヤクザ世界の論理である。  さらに、同盗聴犯罪は、創価学会の最高指導者、池田大作・名誉会長(当時、会長)も知っていたようで、訴状はこう続く。  「本件盗聴が発覚した後、池田大作会長は、被告・山崎正友弁護士に対し、『後始末をしっかりやれ』と命じ、証拠隠滅活動を行なわせただけでなく、その後も引き続き同人を創価学会副理事 長、創価学会本部の法律顧問の地位にとどめ、創価学会顧問弁護団の事実上の最高責任者として同弁護団や関連法律家組織を指揮させ、一九七六年には創価学会総務に任ずるなど、創価学会内の要職を歴任させた。  それだけではなく、池田大作会長、被告・北条浩副会長ら創価学会首脳は、被告・山崎正友弁護士を、学会内で『山崎師団』と称せられた謀略や盗聴活動を行なう特別の組織の責任者において重用し、妙本寺、松本勝弥、妙信講、立正佼成会、日蓮正宗総本山故・細井日達上人などに対する、盗聴や分裂工作などの活動を行なわせた。  これらの活動のための巨額な資金もまた、被告・北条浩副会長を通じて、被告・山崎正友弁護士に渡された。  池田大作会長は、『山崎師団』の活動を高く評価し、『山崎はたいしたやつだ』『私は太陽の帝王だが山崎は闇の帝王だ』など大いにほめたたえていたのである。」  池田氏が山崎弁護士をいかに頼りとしていたか。盗聴事件が表面化する二年前の昭和五十三年五月三日、こんな俳句≠贈っている。  四面楚歌、君がおわせば王の道 大作  盗聴首謀者がいれば、恐れるものなし、という池田氏の心境を歌ったものだ。訴状を続けよう。  「以上のように本件盗聴の発覚以後、池田大作会長、同北条浩副会長など創価学会首脳は真実を隠蔽(いんぺい)し、実行行為グループをそれぞれ創価学会内外の要職に配置して、ひきつづいて手厚く庇護し、しかも右実行グループの中枢メンバーである被告・山崎正友弁護士、同広野輝夫、同竹岡誠治、同北林芳典らをして、さらに新たに盗聴や謀略活動を行なわしめていたことは、本件盗聴が文字どおり創価学会首脳が関与した組織的犯行であることを物語るものにほかならない。」  続いて訴状は、創価学会が犯した盗聴の法的責任について言及する。  「第三 被告らの不法行為責任  本件電話盗聴は、その被侵害法益、侵害態様、およびその目的、動機の、いずれの点をとっても悪質きわまりないものであり、明白かつ重大な不法行為である。共謀の上、右不法行為を行なった被告らの不法行為責任は、厳しく追及されなければならない。  一、本件電話盗聴は、原告の通信の秘密、政治活動の自由、およびプライバシーの権利を侵害している。  (一)通信の秘密の侵害  通信の秘密は、個人が自己の意見や思想、あるいは情報を他の何人にも、その意に反して知られることなく、相手方当事者との間で自由に伝達し通信する権利として、憲法二一条二項後段により保障された、国民の基本的人権である。国民が、その思想、良心の自由(憲法第一九条)を保持しつつ、他人と意見を交わし、生活するためには、個人の意見や思想および情報の伝達が、その意に反して第三者に察知されることなく行なわれることが不可欠なのであって、通信の秘密は、この意味において、すぐれて民主主義の根幹に関わる権利である。  この通信の秘密は、国家権力による侵害から保障されるばかりでなく、憲法上私人間においても保障される権利として、もしくは憲法の精神を具現する民事諸法規(民法第九〇条、第七〇九条等)により保護される権利として、何人による侵害も許されないものである。  本件盗聴が本訴状第二において詳述したとお り、原告およびその秘書らの電話交信を盗聴し、もって有線電気通信において、原告の意に反して第三者に盗聴録音されることのない権利(原告の通信の秘密)を侵害したものであることは明らかである。  (二)政治活動の自由の侵害  主権者たるすべての国民は一人の市民として、あるいは結社(政党等)の一員として政治活動の自由をもつが、通信の秘密はこの政治活動の自由の一つの重要な要素である。  本件不法行為のなされた当時、原告は日本共産党中央委員会の書記長、また同中央委員会幹部会委員長として同党の最高責任者の地位にあり、国民の生活や、言論出版の自由をはじめとする民主的諸権利を擁護するなどの、政治活動に専念していたのであるが、各級機関との連絡や指示など、自宅からの本件電話を使用した連絡は、原告の政治活動になくてはならないものであった。  したがってこの種の指示、連絡を対象とし、その通信の秘密を侵す本件盗聴が、原告の政治活動の自由そのものを著しく侵害し、ひいては公党の活動をも妨害し、わが国の民主主義の根本を侵害する重大な権利侵害であることは明白である。  (三)プライバシーの権利の侵害  個人が私生活上の秘密を他人に知られず、自分自身でその内容、および公表の可否などを、自由に選択し管理することのできる情報や、自らの考え、さらには行動計画などを、本人の意志に反して第三者に察知された り、利用されたり流布されることなどのない自由は、プライバシーの権利として、現代社会生活上の基本的権利として保障されなければならない。  この個人プライバシーは、第三者が、正当な理由なく電話による通信を盗聴、録音することを許さないものである。  この権利は、憲法第一三条(個人の尊厳、幸福追求の権利)に基礎をおくものであって、民法第九〇条のいう公序良俗を形成するものとして、何人による侵害からも保護されるべき民法上の権利である。  本件盗聴が、原告のプライバシーを侵害したものであることも、また明白である。  二、本件行為は犯罪行為を手段とするものであって、その侵害態様に照らしても、明白かつ重大な不法行為である。  被告らの本件電話盗聴行為は、本来有線電気通信法第二一条(『有線電気通信設備を損害し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す る』)および、公衆電気通信法第一一二条第一項(『公社又は会社の取扱中に係わる通信の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する』)に該当する犯罪行為にほかならない。  このように犯罪として刑罰に処せらるべき違法な手段で、故意に他人の権利、利益を侵害した者は、もっとも重大かつ明白な不法行為を行なった者として、民事上の損害賠償の責任を負わなければならないというのは、確立された法理に他ならないのであって、被告らが、本件についてその不法行為責任を問われるべきことは、その侵害態様に照らしても明らかである。」  通信の秘密、政治活動の自由、プライバシーの権利等を侵害した創価学会による盗聴事件――。法的にどんな断罪を受けるべきなのか。     
 (以下次号)


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