慧妙紙 2001年8月1日号 より


第19回参院選

反学会候補、奮戦す!!

 

政教一致の学会と闘うために立候補
執拗な選挙妨害はねのけ逆風の中を善戦

公明の得票に打撃!! 目標の8割に止まる

 小泉自民党の圧勝で終わった第十九回参議院議員通常選挙――。
 比例区での一千万票獲得を目指す、と豪語していた公明党も、いざ蓋(ふた)を開けてみれば、目標にはほど遠く、八百二十万票足らずの得票、という結果に終わった。
 神崎いわく小泉内閣のエンジン≠スる公明党が、目標を達成できぬまま、いわばカラ回りで十七日間のレースを終えることになった原因の一つには、「創価学会の政治支配と戦う唯一の政党」を標榜(ひょうぼう)して選挙戦を闘った、「新党・自由と希望」の存在があったことが挙げられよう。
 中でも、反創価学会・反公明党の急先鋒として闘った、同党副代表・庄野寿氏の存在を忘れてはなるまい。
 庄野寿氏は、歴とした法華講員。創価学会・公明党の、執拗・悪質な選挙妨害をものともせず、激しい選挙戦を戦い抜いた庄野氏とその陣営の、奮戦ぶりを追った。

日本列島を東奔西走、奮戦の庄野氏
池田レイプ事件原告の信平氏も応援

 七月二十九日に投・開票が行なわれた第十九回参議院議員通常選挙――。この選挙に、「創価学会の政治支配と戦う唯一の政党」を標榜する「新党・自由と希望」(以下、「新党」と略す)から、二名の法華講員が比例区の候補者として立候補した。
 そのうち、とくに党の副代表という重要な立場を任された庄野寿氏は、全国を廻って創価学会・公明党の悪逆を訴え、結果、他党が擁立した有名人候補を上回る個人票を獲得する大健闘をみせたのである。
 庄野氏は、かつては学会員であり、しかも、公明党副委員長の第一秘書を務めた経歴を持っている。
 その時期、創価学会と公明党の真実の姿をつぶさに見てしまった同氏は、公明党は、池田大作が天下盗りのために作ったもので、実態は創価学会と一体不二。昔も今も、池田の完全な支配下にある≠ニ実感。さらに、
汚ない現場≠直接見聞して幻滅し、議員秘書を辞めた。
 その庄野氏は、立候補にあたり、
 「学会の教義を実現するために作られた公明党を連立政権に加えていては、日本の自由は死滅する。
 信教と思想の自由を守るため、私は、政教一致の学会・公明党と闘う」 と宣言。
 選挙戦に突入するや、庄野氏は、創価学会・公明党批判を大上段にかざしつつ、創価学会への課税強化などを訴えて、首都圏はもちろんのこと、北海道・長野・静岡・名古屋・大阪・京都・兵庫・福岡等々、全国各地で精力的に街頭演説を行なった。
 目まぐるしい日程の中、七月十四日には、大石寺三門前で、登山者に向かって所信を述べるなど、各方面への支持拡大を呼びかける一方で、選挙戦最終日の二十八日には、創価学会の本拠地である東京・信濃町に乗り込み、怖じることなく創価学会・公明党批判を展開するなど、堂々たる選挙戦を展開したのである。
 また、庄野氏を応援するため、池田大作レイプ裁判の原告として知られる信平信子さんも、選挙期間中しばしば上京。学会員らのさまざまな威圧や妨害にもめげず、池田大作の本性と、創価学会・公明党の危険性を、各地の街頭で強く世間に訴えた。
 とくに、選挙戦最終日である二十八日、信平さんは、自らの身の危険をも顧みず、東京・信濃町の創価学会の本拠地におもむき、庄野氏と共に街頭演説を行ない、巨大組織を相手に、何があろうと一歩も引かない、強い姿勢を貫いたのである。
 こうした努力が実り、高い小泉人気に低い投票率、という厳しい状況にも拘(かか)わらず、「新党」は約四十七万五千票を獲得。登録十四政治団体のうち、既成政党に互して、堂々十位の位置につけることができたのである。
 このことは、とりもなおさず、逆風の中でも創価学会・公明党を批判する数多(あまた)の「声なき声」が存在することを、広く社会に知らしめたことになる。そのことだけを見ても、「新党」なかんずく庄野氏らの選挙活動には、大きな意義があったといえよう。

訴権濫用してでも潰したい¢且!?
公明党、庄野氏らに告発報道で報復

 なお、このように創価学会・公明党批判を前面に押し出した庄野氏らを、創価学会・公明党が黙(だま)って見過ごすはずはなかった。
 彼らは当然のことのように、「新党」および庄野氏や、その支援者にまで、ありとあらゆる手段を用いて、その選挙活動を妨害してきた。
 まずは、参院選公示日前日、庄野氏を全面支援する理境坊所属妙観講の拠点(東京・杉並)へ、警視庁による強制捜査が行なわれた。
 この強制捜査は、「信教と思想の自由を守る会」発行のチラシに対する、創価学会による著作権侵害の刑事告訴(本紙六月一日号既報)に関連して行なわれたもの。
 普通、強制捜査といえば、殺人・麻薬・贈収賄などの、重大犯罪に対して行なわれるものだが、今回は、なんと、各マスコミで長年にわたって使い回されてきた池田大作の写真一枚をチラシに転載したのが、著作権法違反にあたる、というのである。
 それも、訴えられた「信教と思想の自由を守る会」の代表者が妙観講の講員であるということから、訴えられた当事者でもない妙観講の拠点に、二十名もの刑事が押し掛けたというのだから、あまりに異常な事態だ。
 しかも、創価学会がチラシを刑事告訴したのは五月二十五日、それから一ヶ月半以上もたった、よりによって選挙公示日の前日に、強制捜査を行なったのである。
 これは誰の目にも、庄野陣営の選挙活動を妨害する意図≠ナ行なわれた強制捜査だ、と映るのが当然である。
 そして事実、創価学会・公明党は、この強制捜査を、 「悪質ビラ配布 白川新党の支援団体だった!? 白川氏が第一声で『ガサ入れされた』と自ら告白=@リベラル名乗る資格ない卑劣さ露呈」(『公明新聞』七月十三日付) などと、「新党」ならびに庄野氏らへの中傷宣伝のために、最大限に活用したのであった。
 さらに、選挙期間が始まるや、公明党は、「新党・自由と希望」ならびに、白川代表や庄野氏らに対する名誉毀損(きそん)などでの刑事告発を乱発。
 すなわち、
 「白川代表らは、参議院議員選挙の法定ビラに、『公明党=創価学会の政権参加は憲法違反』という全く根拠のない見出しや、『創価学会に事実上支配されている公明党の政権参加に反対します』『創価学会の政治支配』などと虚偽(ウソ)の内容を記載した」 などとして、刑事告発を繰り返したのである。
 しかし、「新党」および白川代表・庄野氏らが展開した主張は、すべて創価学会・公明党首脳の過去の発言によって裏付けられているから、これで名誉毀損に問うのは無理というもの。まさしく、選挙妨害のために行なった刑事告訴ではないか。
 次に、七月二十一日には公明党山形県本部が、二十六日には公明党北海道本部が、「新党」のポスターが若干枚、電柱や公有物に貼(は)られていたことを奇貨として、刑事告発。
 しかして『公明新聞』はこれを、
 「白川新党関係者らを告発申立て 公選法違反で 電柱、標識などにポスター違法掲示 公明党山形県本部が県警に」(七月二十二日付)
 「“白川新党”関係者らを告発申立て 党北海道本部が道警に 公有物にポスター違法掲示」(七月二十七日付) などと、さも重大事件であるかのように報じたのである。
 もっとも公明党も、各地で、まったく同じ選挙違反を犯している。(写真参照)
 自らの選挙違反には頬被(ほおかむ)りを決め込み、「新党」だけをねらい打ちするように刑事告発した卑劣さは、
宗教政党≠ニしてのモラルに欠けるというものだ。
 さらに公明党は、庄野氏の法定ビラに、もう一人の別な候補者用の証紙が間違えて貼られていた単純ミスを見つけ、
 「特定候補の選挙運動用ビラに、他候補に交付された証紙を貼付して配布することは、刑法の公記号不正使用罪に当たる。さらに、他の候補が庄野氏に証紙を譲渡したことは公職選挙法の証紙譲渡禁止違反罪に当たり、正規の証紙を貼付していないビラを配布することは同法の文書頒布違反罪に当たる」(七月二十三日付『公明新聞』) などとして、これまた全国各地で刑事告発に及んでいる。
 しかし、これは「新党」関係者によると、証紙の貼付作業を行なった運動員が、庄野氏用の証紙と、もう一人の候補者用の証紙を取り違えて貼ってしまった単純ミスであり、しかもその枚数は、二十五万枚の法定ビラのうちの、わずか一%にも満たない量だという。
 こうした些細なミスを「前代未聞の悪質な違反」などとして刑事告発に訴えてくるところに、創価学会・公明党が、庄野陣営に対して抱く、異常なまでの恐怖心と敵愾心(てきがいしん)の強さが、よく見てとれるではないか。

殺人未遂!?卑劣極まる実力行為も
それにも怯まず奮戦続けた庄野陣営

 なお、庄野陣営に対しては、こうした、訴権を濫用(らんよう)しての攻撃のほかにも、違法・非法行為をもっての攻撃が加えられた。
 庄野氏自身には選挙の公示前から尾行が付き、また、街宣車にはもちろんのこと、応援演説に訪れた信平さんの車にまで、行く先々で執拗(しつよう)な尾行が付いた。そして、その中の一台はついに、悪質な轢(ひ)き逃げ事件まで起こすに至ったのである。
 七月二十一日、午後三時頃、東京・上野公園付近で街頭演説を行なうため、庄野氏の街宣車が、走行車線から車線を変更したところ、それまで街宣車を執拗に尾行してきた車が、同じように速度を落としつつ、なおも尾行してくるのを、運動員の一人が発見した。
 そこで、不審に思った庄野氏の運動員が、停車した車の前方から近寄ったところ、不審車は突然に発進し、運動員のT氏を跳(は)ね飛ばして、そのまま逃走してしまったのである。
 跳ね飛ばされたT氏は、右腕・右肩・首などに、打撲や鞭打ち症など全治二週間のケガ。
 T氏は警察に被害届を出し、現在、警察による捜査が進められているが、これは悪質な轢き逃げ――というより殺人未遂であろう。
 その後も、不審車による尾行はますますエスカレート。選挙戦最終盤の二十七日には、尾行どころか、随行車の後部に車をピッタリと寄せて煽(あお)る、という危険行為にまで発展したのである。
 この時、危険を感じた庄野氏の運動員が、その車を停車させ、一一〇番通報。
乗っていた輩は、駆けつけた警察官によって、厳重な取り調べを受けることとなったのである。
 また、信平さんが街頭で応援演説に立った時にも、決まって不審な人物が近寄り、威嚇(いかく)的な態度をとってきた。そのつど、運動員が間に割って入って、事なきをえたが、これなどは立派な「威力業務妨害」にあたろう。
 さらに、選挙戦最終日の東京・信濃町では、一目でそれと分かる学会婦人部が、信平さんの乗った車にまとわりつき、その本性丸出しで「顔を見せろ!」などと喚(わめ)いていたという。
 次に、こうした直接的な威圧行為以外に、各地で頻発(ひんぱつ)したのが、何者かによる「新党」のポスター剥(は)がし。
 塀などにテープで貼られたものが剥がされた例は、枚挙にいとまがない。  そればかりか、中には、裏打ちされたベニヤごと、酷(ひど)いところでは地面に打ち込んだ支柱ごと、ポスターが持ち去られた例まであるのだ。
 こうした行為が、公職選挙法第二二五条「選挙の自由妨害罪」にあたるのは確実。ちなみに、違反した者は、四年以下の懲役もしくは禁固、または百万円以下の罰金に処せられる。
 さらに、静岡県富士宮市では、家人の許可を得て、「新党・自由と希望」のポスターを壁に貼ろうとしていた庄野氏の支援者が、学会員によってその行為を妨げられる、という事件が発生した。
 学会員は支援者に対し、ポスターを貼らせまいと支援者の前に立ちはだかり、罵声(ばせい)を浴びせ、大騒ぎ。ついには現場に警察官が駆けつけて、事態を収拾する騒ぎに。
 苦労の末に貼ったポスターも、家人の「騒ぎに巻き込まれるのは……」との意向により、結局、支援者自らが剥がして持ち帰らざるをえなくなったのである。
 政治活動の一環として、政党のポスターを貼ろうとする行為が正当な業務に該当することは、疑う余地さえない。これを妨害した学会員の行為は、刑法第二三四条の「威力業務妨害」に該当するのは確実である。
 被害に遭った支援者は、刑事告訴も含め、今後の対応を検討しているという。
 こうした、薄汚ない選挙妨害をはねのけながら、いちおうの成果を上げた庄野寿氏の闘いぶり、そして、多くの法華講員が手弁当で熱心な活動を展開した姿からは、創価学会・公明党の日本支配をくい止めようとの、熱い想いがほとばしっていた。
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