「慧妙」紙最新号より抜粋

株式会社 慧妙


写真偽造、東京高裁も違法行為を認定
しかし、損害賠償認めぬ不当判決


 十二月五日、東京高裁八一三号法廷(鬼頭季郎裁判長)で、偽造写真事件の控訴審判決が下された。
 この裁判は昨年十二月、学会による芸者写真◎s造、およびそれを基にした池田大作の誹謗中傷発言などの名誉毀損行為に関し、東京地裁から、「その違法性は社会通念上けっして容認できない程度に至っていることは明らか」「名誉毀損の成立は妨げられない」として、総額四百万円の損害賠償を命じられた池田大作と創価学会が、これを不服として控訴していたもの。
 この裁判における最大の争点は、創価学会による「偽造写真という虚偽まで用いての誹謗・中傷」が、名誉毀損という違法行為にあたるか否か、であった。
 古稀の宴席に、夫人同伴で招かれた際の日顕上人の写真を改ざんし、あたかも、日顕上人がただ一人で、いかがわしい芸者遊びをしていたかのごとき偽造写真を作った上で、「ああ、希代の遊蕩坊主・日顕(上人)。そして、好色教団・日顕宗」などと、日顕上人はもちろんのこと、日蓮正宗に対しても誹謗中傷を重ねた、池田大作ならびに創価学会の違法性を問うたのである。
 鬼頭裁判長は判決文で、
 「写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)一人が酒席で芸者遊びをしているとの、実際の情況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えている」
 「(『創価新報』の報道は)正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべき」 と、東京地裁よりもさらに明確な表現で、池田創価学会の行為が違法行為であることを認めた。
 ところが、である! 鬼頭裁判長は、その一方で、『創価新報』の報道ならびに池田大作発言等における名誉毀損行為は、あくまで日顕上人個人に対して行なわれたものであり、日蓮正宗および大石寺を非難・中傷したものとは認められないとして、一審判決をくつがえし、日顕上人個人が原告になっておられなかったことをこれ幸いとばかりに、原告たる日蓮正宗および大石寺の損害賠償請求を棄却してしまったのである。
 これでは、違法性が明白であるのに、むりやり池田大作・創価学会を勝たせようとした不当判決だ。日顕上人個人に対する名誉毀損は、そのまま日蓮正宗および大石寺の名誉毀損であることは、社会常識である。しかも、学会は日蓮正宗をも「日顕宗」などといって、直接名誉毀損報道をしていたというのに、である。
 日蓮正宗側は当然、この判決内容を不服として、最高裁への上告準備を始めた。  さて、このように今回の判決は、日蓮正宗側にとって裁判に勝って訴訟に負けた≠ニいうようなもの。
 しかるに創価学会は、無節操にも、損害賠償を免れたことのみをことさらに取り上げ、『聖教新聞』等で「全面勝訴」と大はしゃぎ。
 判決内容を吟味する術(すべ)を持たぬ学会員らは、その『聖教新聞』等をコピーして、手当たり次第に配り歩いている有り様だ。
 しかし、これは、判決内容を知る者から見れば、自分たちは違法行為集団です≠ニ言いふらして廻っている愚かな行為でしかない。
 ことに、判決文の主要部分を無視し、「『創価新報』が遊興の事実を報道した目的が、日顕(上人)個人の法主としての資格を鋭く問おうとしたものであることを認めた、極めて妥当な判決」(『聖教新聞』十二月六日付)などと報じる様は、目的達成のためならば、違法行為でさえ平気で犯す創価学会の体質を、自ら自慢しているようなもの。
 ましてや、学会側弁護士・宮原守男氏の、「(記事は)いわゆる公正な論評にあたるもので、もともと名誉毀損の責任を生ずるものでないことはいうまでもない」などという談話に至っては、もはや理解不能である。
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