「政教分離に危険信号点滅」
 みなさん。匿名で以下のメールが届けられました。毎日新聞社の5月30日速報です。
 もし、以下の記事の内容が実現したら、日本の自由を保障してきた政教分離原則が機能しなくなる日が到来します。
   自民党憲法調査会では、『(*1)憲法20条3項 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」を 「国及びその機関は特定宗教の布教・宣伝を目的とした宗教的活動をしてはならない」と改めるとともに、
 (*2)89条にある「宗教団体への公金支出制限」の規定を削除することを、改憲草案の素案に盛り込む 』とのことです。
 この素案では 「特定宗教の布教・宣伝目的」を、どのような基準で区別するかは曖昧です。
 基準がなければ「自分の宗教は伝統的な宗教である」と信じている人は、権力の行使や公金の支出を要求するようになるでしょう。
 逆に「1600年以前の宗教が伝統的宗教である」なんて基準を設ければ、国が信教の自由に介入することになるので、明確な基準は設けられない。
  このような憲法が9条などの憲法改正のドサクサにまぎれて成立したら、20条3項や89条の 行政は混乱するだろうし、与党公明党を実質的に支配している創価学会の権力行使や公金支出の監視はますます難しくなるのではないでしょうか。(政教分離機能不全が目的?)
  現自民党(小泉自民党)は「この辺の感覚が非常に鈍い」ということも投票の勘定にいれないと、あとからとり返しのつかない事態がくるかもしれませんね。
 フランスで有害なセクトとして報告された創価学会が支配する公明党と連立を組む感覚もこれか?

【憲法】
(*1)
20条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(*2) 89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」 ※89条関連の創価学会問題【参考】


【匿名投稿記事 】↓
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自民党: 憲法改正案で政教分離見直し 伝統行事対象外に 
 自民党憲法調査会(保岡興治会長)は29日、今国会中にまとめる「党憲法改正草案の素案」に、特定宗教の布教・宣伝を目的にしない宗教的行事の場合は国が関与できるよう、政教分離を定めた憲法20条3項の改正案を盛り込む方針を固めた。伝統的・儀礼的な行事であれば政教分離の対象外との考え方に基づくもので、首相の靖国神社参拝に伴う憲法問題をクリアするのが最大の狙いだ。戦前の「国家神道」への反省から生まれた政教分離をなし崩しにするとの批判を生むとみられる。
 現行憲法の20条3項は「国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定。財政面でも政教分離を徹底するため、同89条は「公金その他の公の財産」を宗教組織・団体に支出することを禁じている。
 自民党内には「首相の靖国参拝や、地鎮祭などへの公金支出は、憲法が禁じる『宗教的活動』にはあたらない」との考え方が根強くある。同調査会の議論でも「戦没者の追悼を目的とする参拝が政教一致のはずがない」「日本の伝統・文化に関する行為を『宗教』の名のもとにひとくくりにしていいのか」といった意見が続出していた。
 このため、同調査会は20条3項を「国及びその機関は特定宗教の布教・宣伝を目的とした宗教的活動をしてはならない」と改めるとともに、89条にある「宗教団体への公金支出制限」の規定を削除することを、改憲草案の素案に盛り込むことにした。同調査会幹部は「これで靖国問題にけりをつけたい」と語っているが、「特定宗教の布教・宣伝目的」であるかどうかをどこで線引きするかという問題は未解決になっている。
 自民党は結党50周年に当たる来年11月の党大会で憲法改正草案を公表する方針で、同調査会がまとめる素案はそのたたき台となる。 【毎日新聞 速報 2004年5月30日】
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